失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています

1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。

体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。

そこで…

①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)

②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。

低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。

他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。

・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。

・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?

「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?

なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。



※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
パート退職について
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。

自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)

まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)

今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)

源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
「健康保険」ではなくて「国民健康保険(料/税)」では?


基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。

前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。

〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。

なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
失業保険(月11万円給付)をもらいながら正社員の仕事を探すのと、週4日出勤で1日5時間勤務のパート(交通費の支給なしで社会保険完備なしで月の手取り7~8万円)を
しながら正社員の仕事を探した方が賢いですか?
答は明確かと 手取7~8万でもそこから国民年金と国民保険分引いて下さい
手元に残るのはせいぜい4~5万じゃないですか?生活するには厳しいですよね
失業保険給付されれば条件付きですが国民年金の支払いは免除されます
厳しい状況ですが良い仕事捜していきましょう
うつ病で半年間休職し、年内復帰難しいとの事で退職扱いになりました。

傷病手当は無くなってしまうのでしょうか?
傷病手当の替わりに失業保険となるのでしょうか?

自己都合退職なので、もらえるのも先になりそうです
私自身が、傷病手当をいただいた経験から、以下のように回答します。

休職の期間中、医師から休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出されていたと思います。

退職後も、休養が必要とする診断書を、人事担当者に提出することで、健康保険組合から、傷病手当が支給されます。

支給額は、基本給の3分の2が支給され、期間は、たしか、6ヶ月以上(18ヶ月)だったと記憶しています。

詳細は、かかりつけの医師に、相談した後、健康保険組合に確認されると良いと思います。

失業保険は、回復後、3ヶ月を経過して支給される、別の話であると思います。
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