先日まで失業保険を受給し、その後
就職が決まったため、現在試用期間の中で働いている者です。
ハローワークで見つけたその会社は、休憩60分としながら基本外出出来ず、電話を取れと言われま
す。
賞与も年二回と記載があったにも関わらず実際は無く、あっても僅かな金額を寸志として出すとの事。
また、分煙も全くされず、狭い空間で煙い中1日中仕事させられます。

試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?

まだ勤務一週間ですが、休憩などについて事前に説明ないまま雇われ、ホントに頭に来ます!
詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください!!
>試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?

ご自分の「雇用保険受給資格者証」を確認してください。
今の試用期間の会社を退職した段階で、「受給期間満了年月日」が到来しておらず「支給残日数」があれば、失業給付の受給は可能です。

今の仕事を辞めたら、退職した翌日にもハローワークへ受給資格者証を持参して「先日、仕事を辞めました」と伝えます。
この日から再び失業給付を受給するスタートとなります。
そして、ハローワークの担当者から正式に支給残日数の範囲で失業給付を再び受給するための手続きを説明されるはずです。

このハローワークでの手続きには今の会社で雇用保険に加入している場合は「離職票」が必要になりますので、退職前には会社の担当者へ退職後に速やかに送ってもらうように伝えておくべきです。

また、ハローワークの求人の内容と実際の労働条件が異なることも、ハローワークへクレームとして伝えた方がいいと思います。
失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。

健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。

超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
失業保険貰う前に妊娠発覚。 先月退職し職安に失業保険の手続きに行き、また再来週来るように言われました。 ですが昨日妊娠がわかり受給を延期する事も可能らしいですが貰える金額が同額でしょうか。
それと延期であれば延期の手続きをしにやはり職安へ行かないとダメですか。宜しくお願いします。
妊娠していても失業保険の支給額には変わりありませんよ
しかし失業保険は就職活動をしなければ受給できません
妊産婦は出産予定日の前後6週間は就業させてはいけませんが、妊娠中も就職活動はできます
ちなみに就職活動と言ってもハローワークの端末で求人情報を閲覧するだけでOKです
失業保険給付に関して質問です。

給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?

就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?

みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
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