妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
~出産時の保険~
現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。
結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。
キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)
これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。
市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?
出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?
無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。
結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。
キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)
これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。
市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?
出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?
無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
基本的に、国保と協会健保の出産一時金の支給額は同じはずです。
しかし、組合健保はその組合ごとに独自の上乗せ給付を行っている可能性もあるので、確認してみないと何とも申し上げることはできません。
しかし、組合健保はその組合ごとに独自の上乗せ給付を行っている可能性もあるので、確認してみないと何とも申し上げることはできません。
失業保険について。次のようなケースは「特定受給資格者」に当てはまりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
【補足を読んで】
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
10年目の契約社員で現在妊婦で育児休暇希望です。支給について教えて下さい。うちの会社は契約社員も社員同様に育児休暇制度を使う事が出来、
上司にもその旨を伝えそのつもりでいてくれてます。契約社員なので給料は時給計算になり月によってもバラツキがあります。結婚前までは総支給で18万~20万位でしたが結婚を期に義父の介護もあり契約を少なくしたため15万~16万で働いていました。今年七月に妊娠してすぐに酷いつわりと出血で安静が重なり丸二ヶ月殆ど出勤出来ず7月は10万位、8月4万、9月7万位で10月に入り要約調子も戻ったので頑張ろうと思ったのですが上司が私の体を気遣ってゆるいシフトになってしまい12万~13万貰える位になってしまってます今7時間勤務の月16日です。来月は頑張ってもっとシフトを入れたいとは思っているのですが、このように今、月によって凄く給料にバラツキがあるのですが育児休暇制度の給付金の計算はどうなりますか?産前休暇は来年2月半ばからとる予定です。失業手当ては辞めた半年前からの平均とありますが同じですか? 長文になってしまいすみません。誰か解るかたいたらうれしいです。----------
ちなみにないと思いますが二人目がもし育児休暇中に出来てしまったらその時はもう退職しないとと思うのですが育児休暇手当て後の退職となると失業保険は貰えなくなりますか?育児休暇中給料が0なので支給の計算も0になるのでしょうか?
上司にもその旨を伝えそのつもりでいてくれてます。契約社員なので給料は時給計算になり月によってもバラツキがあります。結婚前までは総支給で18万~20万位でしたが結婚を期に義父の介護もあり契約を少なくしたため15万~16万で働いていました。今年七月に妊娠してすぐに酷いつわりと出血で安静が重なり丸二ヶ月殆ど出勤出来ず7月は10万位、8月4万、9月7万位で10月に入り要約調子も戻ったので頑張ろうと思ったのですが上司が私の体を気遣ってゆるいシフトになってしまい12万~13万貰える位になってしまってます今7時間勤務の月16日です。来月は頑張ってもっとシフトを入れたいとは思っているのですが、このように今、月によって凄く給料にバラツキがあるのですが育児休暇制度の給付金の計算はどうなりますか?産前休暇は来年2月半ばからとる予定です。失業手当ては辞めた半年前からの平均とありますが同じですか? 長文になってしまいすみません。誰か解るかたいたらうれしいです。----------
ちなみにないと思いますが二人目がもし育児休暇中に出来てしまったらその時はもう退職しないとと思うのですが育児休暇手当て後の退職となると失業保険は貰えなくなりますか?育児休暇中給料が0なので支給の計算も0になるのでしょうか?
育児給付金の支給額の計算方法は
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(少数点以下切捨て)
支給日数→1.30日(2.以外)
2.支給対象期間の日数(休業終了日の属する支給対象期間)
になっているので育児休暇をとる月のシフト日数に関係してくるはずです。
次に2人目ができた時にやめなければいけないと考えているようですがなぜですか?それを理由に解雇することは不当解雇になります。もし自己都合退社だとしても直近の計算ではないはずです(ここは私もはっきり覚えていませんが)
基本的な考え方としては今までの給料の約6割位、ですよね。で、いままで雇用保険を払っていたのですから0になることはないはずです。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(少数点以下切捨て)
支給日数→1.30日(2.以外)
2.支給対象期間の日数(休業終了日の属する支給対象期間)
になっているので育児休暇をとる月のシフト日数に関係してくるはずです。
次に2人目ができた時にやめなければいけないと考えているようですがなぜですか?それを理由に解雇することは不当解雇になります。もし自己都合退社だとしても直近の計算ではないはずです(ここは私もはっきり覚えていませんが)
基本的な考え方としては今までの給料の約6割位、ですよね。で、いままで雇用保険を払っていたのですから0になることはないはずです。
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